2017年4月7日金曜日

撮影トラブルに関して(ストーカー規制法)

 カメラマン-被写体間のストーカー事案を結構聞いたことがあるので下記の情報をまとめておきます。
 ストーカーについてカメラマン側・被写体側両者が加害者・被害者になる可能性があります。「人権」が保障された今の日本では知らずに加害者になってしまうことがあるかもしれません。撮影を行った中で受けた相談は多々あります。
 西鉄バスジャック事件の「ネオむぎ茶」や神戸連続児童殺傷事件の「少年A」などをニュースで見て育った自分は本質的な部分でインターネットの危険性を自覚しているつもりですが、とある方にツイッターでのリプライの会話を見られ監視を告げられたなど、思いがけない被害や侵害感を感じたこともあります。
 特に、被写体は顔が名刺のようなものですから、公開・頒布の際は特に注意してください。それではストーカー規制法を簡潔にまとめたものを記載していきます


ストーカー規制法
つきまとい・ストーカー行為に対する措置を定めることで、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、安全な生活に資することが目的。
規制対象
1.つきまとい等
恋愛感情・好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者やその家族などに対して行う以下の8つの行為。
①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく
尾行し、つきまとう。行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。あなたの進路に立ちふさがる。自宅や職場、学校などの付近で見張りをする、押し掛ける、付近をみだりにうろつく。
②監視していると告げる行為
行動を指摘し監視に気づかせる。帰宅後に「お帰りなさい」と連絡する。インターネット掲示板に前述の内容を記載。
③面会や交際の要求
面会や交際、復縁等義務のないことを求める贈り物を受け取るように要求する。
④乱暴な言動
暴言や罵声を大声で怒鳴ったりメールをする。家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなど乱暴な行動をする。

⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSなど
拒否されても何度も電話をかける。拒否されているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。
⑥汚物などの送付
汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付ける。
⑦名誉を傷つける

中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
補足:名誉毀損(wikipedia)
解説:品性・信用・名声などの人格的な価値,つまり社会的評価を事実や意見によって低下させること。
⑧性的しゅう恥心の侵害
わいせつな写真を、自宅に送り付ける。卑わいな言葉を通信手段を用いて恥しめようとする。

2.ストーカー
「つきまとい等」を繰り返して行うこと。身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合、罰則の対象となる。
※赤線部は自覚が欠ける場合が多いと思われる箇所

警察との連携について
被害者が警察署に相談
↓・・・・警察の聴取でストーカー規制法に該当するか判断
警察署が加害者に警告
↓・・・・加害者が警告を無視
公安委員会が加害者に禁止命令
↓・・・・加害者が命令を違反
逮捕(2年以下の懲役・200万円以下の罰金)
警視庁:ストーカー規制法より省略し一部を引用

 最後になりますが、三鷹ストーカー殺人事件、桶川ストーカー殺人事件、逗子ストーカー殺人事件など、元交際相手が事件を起こす事案も少なくはありません。そして、被害者側が小さい問題と認識しているために重大なケースに発展する例も少なくありません。DVなどが横行しているのも被害者側の自覚が欠けている場合が多いのも事実です。おかしいな?と感じたら友人・家族には必ず相談しましょう。そして警察に行きましょう。

 職場にばれたくない、とか恥ずかしい、という思いも一度警察で相談されることをお勧めします。高い税金を我々は納めているわけですから、必要な時に警察から力を借り受ける権利を持っているのです。

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